取扱職種の範囲等の明示について

求人者・求職者のみなさまへ

<取扱職種の範囲等の明示について>

フォースタートアップス株式会社
代表取締役 志水 雄一郎

当社は、厚生労働大臣に届け出を行っている職業紹介事業者(許可番号:13-ユ-307946)です。
職業安定法第32条の13、職業安定法施行規則第24条の5に則り、以下の項目を明示いたします。

取り扱うべき職種の範囲その他の業務の範囲

取扱職種
全職種 (港湾運送業務、建設業務を除く)
取扱地域
国内全域、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国※1、アメリカ合衆国(カリフォルニア州及びペンシルベニア州)※1 農業、園芸、貝類収集、林業、食品加工及び包装産業に関する職種を除く

手数料に関する事項

当社が求人者等から徴収する手数料は、下表に定める範囲内で個別に合意した金額とし、利用申込書や契約書等にて取り交わした金額となります。なお、求職者の皆さまからは、手数料を一切申し受けいたしません。

サービスの種類及び内容
手数料の上限額
手数料の負担者
求人・求職の申込みを受理した時以降、求人・求職者に提供する紹介のサービス、求人の充足を容易にするための求人者に対する専門的な相談・助言
成功報酬
職業紹介が成功した場合において、求人者より提示された当該求職者の初年度理論年収の200%(または1,500,000円) 上記のうちいずれか高い方とする。
求人者
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索及びこれに付随するサービス
着手金
10,000,000円
活動1ヶ月あたり
10,000,000円
成功報酬
職業紹介が成功した場合において、求人者より提示された当該求職者の初年度理論年収の200%(または1,500,000円) 上記のうちいずれか高い方とする。
求人者
求職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言
成功報酬
職業紹介が成功した場合において、求人者より提示された当該求職者の初年度理論年収の200%(または1,500,000円) 上記のうちいずれか高い方とする。
求人者または関係雇用主

※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。
※上記の範囲内で、求人者等と個別の利用申込書または契約書等により定めた手数料を適用します。

○苦情の処理に関する事項  
求職者または求人者からの苦情については、誠意をもって対応致します。
苦情申出先:職業紹介責任者 溝手 亘/連絡先:03-6893-0650

○求人者の情報及び求職者の個人情報の取扱に関する事項

個人情報適正管理規程
この規程は、有料職業紹介事業所であるフォースタートアップス株式会社が求職者等に 関し、その業務の目的の達成に必要かつ適正な範囲で個人情報を収集、保管および使用す るにあたり定めたものである。

第1条(情報取扱責任者) 個人情報の取扱者を職業紹介事業担当者とし、 その責任者として職業紹介責任者溝手亘とする。

第2条(情報取扱教育) 職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習を受講するものとし、 その他の個人情報取扱担当者は個人情報を取り扱う第1条に記載する事業所内の職員に 対し個人情報取扱いに関する教育を1 年に1 回社内研修を実施することとする。

第3条(情報の開示と訂正) 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示 を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づく訂正(削除を含む。以下同じ)の請 求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等へ の周知に努めることとする。

第4条(苦情処理) 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合 については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。 なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理担当者は、職業紹介責任者 溝手 亘とする。

○返戻金に関する事項

当社では、紹介した求職者が入社後 6 ヶ月以内に専ら自己都合により退職した場合に、受領した手数料の一部を返金する制度を設けています。利用申込書または契約書等の該当条項を合わせてご確認ください。

請求基準日※から 6 か月以内に、専ら候補者の自己の都合により又は候補者の責めに帰すべき事由に より雇用契約等が解除又は終了した場合(以下「契約終了等」といいます。)、申込者が当社に対して 当該契約終了等の申し入れがあったときから 1 か月以内にその事実を通知した場合、当社は申込者か ら受領した紹介料金を以下のとおり返還します。

申込者と候補者が 6 か月以内の有効期間を定める雇 用契約等を締結した場合には適用しません。
・請求基準日から 1 か月以内に契約終了等した場合:紹介料金の 80%
・請求基準日から 3 か月以内に契約終了等した場合:紹介料金の 50%
・請求基準日から 6 か月以内に契約終了等した場合:紹介料金の 10%
※候補者が雇用契約等に基づき入社した日又は業務を開始した日のうちいずれか早い日